個人破産・任意整理

任意整理

任意整理とは、借り入れを行っている貸金業者等と、弁済額や弁済方法について、生活が可能な範囲に押さえてもらうよう任意で交渉し、合意を得られれば、その範囲内で弁済をしていく方法です。

貸金業者等との交渉に先立ち、借入金額や返済履歴を調査し、利息制限法規定の利息に従い債権額の再計算をしますが、すでに支払った返済額が借入額と法定の利息の合計金額を上回る場合には、過払金として、貸金業者に返還請求を求めることもできます。

まずは、ご自身の借り入れの現状把握が重要となりますが、そのお手伝いからさせて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

個人破産(自己破産)

借入金額が多額で、生活をしながらの弁済が不可能であり、任意整理に貸金業者が応じないような場合には、裁判所の手続きにより自己破産をし、免責決定を受けるということで、借入金の返済を免れ、生活の再建をはかることになります。

この制度が自己破産です。

債権者や保証人に一定の負担を生じさせることもあり、安易に考えるべきではありませんが、生活再建のために有用な手続きです。

当事務所では、自己破産の相談も受け付けておりますので、まずは、ご相談ください。

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